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離婚の財産分与、婚約指輪は誰のもの?

離婚の際に問題となる財産分与。中には婚約指輪を返せ~と言ってくる夫もいるかもしれません。婚約指輪もカルティエハリーウィンストンなどのハイブランドのものであれば、売れば結構なお金になるかもしれません。

貰ったものだから当然妻のものでしょ?と思われる方もいるかもしれませんが、離婚時にはよく争われています。

共有財産と特有財産

夫婦が所有する財産には共有財産と特有財産に分けることができ、このうち財産分与の対象になるのは共有財産のみで、特有財産は財産分与の対象になりません。

特有財産は以下のように定義されています。

 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産(民法762条1項)

具体的な例としては、夫婦の一方が結婚前から持っていた預貯金や不動産、相続や贈与などで得た財産などが特有財産になります。

婚約指輪は共有財産か特有財産か

それでは、婚約指輪は特有財産になるでしょうか。

多くの場合、婚約指輪は結婚前に夫から妻へプレゼントされる形で贈与されます。この形式をとらえれば妻の特有財産と評価されるといってよいでしょう。逆に妻から夫へのお返しの時計などは夫の特有財産になると考えてよいです。

実際に裁判で争われた例でも婚約指輪は財産分与の対象とならないと判断されたものがあります。

被告は,原告の資産として,家具,装飾用陶器,婚約指輪,毛皮コートを380万円と評価して財産分与の基礎財産とすべきである旨主張するが,前記判断において被告の住居に残置された家具類等を計上していないし,上記財産の内容及び価額に照らして,これを財産分与の基礎財産とすることは相当でない。

東京地判平成17年4月27日

特殊な事情がない限りは、基本的には婚約指輪は妻のものと判断して大丈夫です。