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将来の退職金は財産分与の対象になるか

財産分与でしばしば激しい争いになるのは、将来の退職金を財産分与の対象とするか否かです。

未だ支払われていない退職金を分与の対象とすることは分与義務者の納得は得にくく、資料の提出も任意にはなかなかなされません。

実務上は、10年程度以内に退職金の支払が相当程度確実である場合には、退職金も財産分与の対象となるケースが多いです。

分与の対象となる退職金は、基準時(別居時)に会社を辞めたとしたら支払われるであろう退職金を勤続期間で割って婚姻期間をかけて求めた金額になります。例えば、基準時の退職金予定額1000万円、勤続期間20年、婚姻期間10年の場合は以下のとおり、500万円が財産分与の対象財産となります。

1000万円÷20×10=500万円

退職金が既に支払われている場合はともかく、未だ支払われていない場合は義務者が現金を用意できない場合もあります。その場合は、支払時を退職時にするなどの合意をすることが考えられます。