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別居時、自分が家を出ていくべきか、相手を追い出すべきか

別居を考える場合、自分が家を出ていくか、相手に出て行ってもらうかは重要な問題です。多くの場合、離婚したい側が出ていくことが多いですが、本当に自分が出て行ってよいかはじっくり立ち止まって考える必要があります。

絶対に自分が出て行っては駄目なケース

まず、自分が家を出て行っては駄目な状況が2つあります。次のような場合です。

  1. 持ち家で住宅ローンの名義が自分の場合
  2. 賃貸で借主が自分の場合

この2つのケースの場合、自分が家を出て行っても、住宅ローンや家賃は契約の当事者である自分が支払いをしなければなりません。大家さんや銀行は、夫婦単位で取り扱いはしてくれず、あくまで契約の当事者になっている一方個人に支払いを求めてきます。これは自分がその家に全く住んでいなくても同じです。

電気・水道・ガス・NHKなどは比較的簡単に解約できますが、住宅ローンや賃貸の借主を変えることは困難です。

この場合で家を出ていくと、自分の新たな住居の家賃に加えて、さらに相手が住んでいる住居の家賃や住宅ローンまで負担しなければならなくなってしまいます。

最終的に相手が出ていく場合でも、さんざん汚されて出て行かれては最悪です。

婚姻費用や養育費で考慮してもらえる?

住宅ローンの名義人や賃貸の借主になっている側は多くの場合、婚姻費用や養育費の負担者になります。収入が多い方が契約することがほとんどですからね。

この場合、相手の住んでいる住居の住宅ローン・家賃は婚姻費用や養育費の支払で考慮してもらえるのでしょうか。

ここは実務上もなかなか難しい論点で一概にはいえませんが、家賃は考慮してもらえる、住宅ローンはほとんど考慮してもらえないというのが実情です。

家賃の場合は、大抵の場合は家賃の支払いを立証すれば支払うべき婚姻費用から家賃分をそのまま引いてもらえます。これは、事実上家賃相当額を婚姻費用の一部として支払っていると考えられるからです。

他方で住宅ローンの場合は全額控除してくれるということはまずありません。こちらは相手方の収入等を基礎にして計算した一定の額を控除することになりますが、この額は非常に低額です。

相手に出て行ってもらった方が得なケース

相手に出て行ってもらった方が得なケースは上記のケースのちょうど裏返しです。すなわち相手が住宅ローンや賃貸借契約の当時者となっている場合です。

この場合、離婚協議中も相手には住宅ローンや賃料の負担が重くのしかかり、早く離婚を成立させてあなたに家から出て行ってもらわなければなりません。

そのため、離婚の条件交渉で自分が家を出ていくことをカードに使えるので、交渉を有利に進めることができます。

まとめ

自分が契約の当事者になっているなら家を出て行っては絶対ダメ!