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別居中の不倫は慰謝料発生事由になるのか。

夫婦には互いに貞操を守る義務が課せられています。特に貞操義務が民法に記載されているわけではありませんが、民法上不倫は離婚原因になることから、このような義務を負うと考えられています。

貞操義務に違反した場合、すなわち不倫をした場合は、不倫した側が不倫された側に対して慰謝料を支払う義務が生じます。この慰謝料は結婚期間が長くなるに連れて高額になる傾向があり、平均的な相場としては300万円くらいです。

では、既に夫婦仲が悪くなっており、別居期間中に不倫をした場合には慰謝料は発生するのでしょうか。

結論としては、既に夫婦の婚姻関係が破たんしているといえる状態になっていれば、別居後の不倫に対して慰謝料が発生することはありません。なぜならば、婚姻関係が破たんしている場合には、夫婦に貞操義務は課せられないからです。

この判断で難しいのは、別居=婚姻関係の破綻ではないことです。別居は婚姻関係が破たんしていることを裏付ける一事情にはなりますが、別居即婚姻関係破綻たんという関係には立たないので注意が必要です。

東京地判平成18年6月14日は、別居後の不倫についても、未だ婚姻関係が破たんしていなかったとして、不倫カップルが責任を負うことを認めています。

別居後すぐに不倫をするのは婚姻関係が破たんしていないと認定されて慰謝料が発生してしまうリスクがあります。